保育所の入所基準について

最終更新日 2025年5月19日

「保育所」に入所するには、そのための基準を満たしておく必要があります。
わが子を預けたいと思えば誰でも預けられるというわけではありません。

「児童福祉法」においては、「保護者の労働又は疾病その他政令で定める基準に従い市町村が定める条例の事由により、その監護すべき児童が保育に欠けるところがある場合において、保護者からの申し込みがあったとき、保育所において保育を実施しなければならない」と定めらていて、親が仕事や病気、その他の事情のため、我が子を自分たちで育てることができない場合、その事情がしかるべき理由であり正当と認められた場合に、子どもを保育所に預けることができます。

さらには「児童福祉法施行令」第27条では、児童の保護者のいずれもが下記の号に該当し、同居する親族その他の者がこの児童を保育することができない、と認められる場合に入所させることができるとしています。各号についてはいかのとおりです。

一 昼間労働することを常態としていること。
二 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四 同居の親族を常時介護していること。
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
六 前各号に類する状態にあること。

このように、近年の社会情勢の変化を受けて共働き世帯が増加していたり、日本社会全体の高齢化による親の介護の必要など、保育所への「入所基準」を満たしている家庭は年々増加の傾向にあります。

その反面、保育所の絶対数が足りずに、いわゆる「待機児童」が増えてきていることは、これまでにお伝えしてきたとおりですが、国だけではなく地方自治体ごとの独自の取り組みや、民間の参入を促したりするなど、働きたい人にとってこうした問題が一刻も早く解消されるよう対策が求められています。

高齢化に伴い、労働力の確保も課題となりつつある今、女性の社会進出をバックアップしていく意味でも重要です。

 

トピックス
保育士の求人・仕事情報が満載 – 保育専門求人サイト【ブルームラボ】